乙6消火薬剤の容器の表示

消火薬剤の容器に表示しなければならない事項に含まれないものは、規格省令上、次のうちどれか。

  1. 消火薬剤の製造年月
  2. 充てん時に立ち会う消防設備士の氏名正解
  3. 充てんされるべき消火器の区別
  4. 消火薬剤の充てん方法

解説

消防設備士の氏名は表示事項ではない。表示すべきなのは、品名、充てんされるべき消火器の区別、消火薬剤の容量または質量、充てん方法、取扱い上の注意事項、製造年月、製造者名または商標、型式番号である。消火器本体の表示が「製造年」であるのに対し、薬剤の容器は「製造年月」と月まで求められる点が細かい違いとして問われる。

根拠

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第10条

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