乙6 / 消火薬剤の容器
消火薬剤は容器に封入しなければならないが、吸湿しても性能の変わらない粉末消火薬剤についてはこの限りでない。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。第9条にこのような例外は置かれていない。むしろ粉末消火薬剤は吸湿による固化で放射できなくなるため、封入の対象から外れる理由がない。水系薬剤の濃縮や希釈も同様に消火性能を損なう。整備で開封した薬剤を保管し直さない実務上の理由もここにある。
根拠
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第9条
e-Gov で条文を見る →乙6 / 消火薬剤の容器
誤り。第9条にこのような例外は置かれていない。むしろ粉末消火薬剤は吸湿による固化で放射できなくなるため、封入の対象から外れる理由がない。水系薬剤の濃縮や希釈も同様に消火性能を損なう。整備で開封した薬剤を保管し直さない実務上の理由もここにある。
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第9条
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