甲4 / 煙感知器(廊下・通路)
煙感知器を廊下および通路に設ける場合の個数について、規則上、正しいものは次のうちどれか。
- 歩行距離20メートル(三種は10メートル)につき1個以上
- 歩行距離30メートル(三種は20メートル)につき1個以上正解
- 歩行距離50メートルにつき1個以上
- 水平距離30メートル(三種は20メートル)につき1個以上
解説
廊下および通路では歩行距離30メートルにつき1個以上、三種の感知器では20メートルにつき1個以上を設ける。三種は感度が低いため間隔が短くなる。距離の測り方が水平距離ではなく歩行距離である点が要で、実際に人や煙が通る経路に沿って測る。歩行距離50メートルは発信機までの距離の規定で、対象が違う。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第7号
e-Gov で条文を見る →