甲4 / 煙感知器(階段・傾斜路)
煙感知器を階段および傾斜路に設ける場合の個数について、規則上、正しいものは次のうちどれか。
- 歩行距離15メートル(三種は10メートル)につき1個以上
- 垂直距離15メートル(三種は10メートル)につき1個以上正解
- 垂直距離7.5メートルにつき1個以上
- 垂直距離30メートル(三種は20メートル)につき1個以上
解説
階段および傾斜路では垂直距離15メートルにつき1個以上、三種では10メートルにつき1個以上を設ける。階段は煙が上方へ流れるたて穴なので、水平ではなく垂直距離で測る。なお特定一階段等防火対象物に存する階段等では、一種または二種を垂直距離7.5メートルにつき1個以上とより密に設ける必要がある。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第7号
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