甲4 / 煙感知器を設ける場所(階段)
階段及び傾斜路には、定温式スポット型感知器を設けなければならない。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。階段および傾斜路に設けるのは煙感知器である。たて穴は煙が上方へ速く伝わる一方で熱は上階まで届きにくく、熱感知器では発見が遅れる。同様にエレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものも煙感知器の対象である。
根拠
消防法施行規則 第23条 第5項 第1号
e-Gov で条文を見る →甲4 / 煙感知器を設ける場所(階段)
誤り。階段および傾斜路に設けるのは煙感知器である。たて穴は煙が上方へ速く伝わる一方で熱は上階まで届きにくく、熱感知器では発見が遅れる。同様にエレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものも煙感知器の対象である。
消防法施行規則 第23条 第5項 第1号
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