甲4煙感知器を設ける場所(階段)

階段及び傾斜路には、定温式スポット型感知器を設けなければならない。

  1. 正しい
  2. 誤り正解

解説

誤り。階段および傾斜路に設けるのは煙感知器である。たて穴は煙が上方へ速く伝わる一方で熱は上階まで届きにくく、熱感知器では発見が遅れる。同様にエレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものも煙感知器の対象である。

根拠

消防法施行規則 第23条 第5項 第1号

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