甲4煙感知器を設ける場所(たて穴)

煙感知器を設けなければならない場所として、規則上、正しいものは次のうちどれか。

  1. 駐車の用に供される部分その他これに類するもの
  2. 取付け面の高さが4メートル未満の居室その他これに類する部分
  3. 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
  4. エレベーターの昇降路、パイプダクトその他これらに類するもの正解

解説

エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものは、階段および傾斜路と並んで煙感知器を設ける場所とされている。いずれもたて穴で煙が上方へ流れる経路になるためである。厨房のように正常時から煙や蒸気が滞留する場所は、かえって煙感知器に適さず、定温式など熱を感知する方式が選ばれる。

根拠

消防法施行規則 第23条 第5項 第3号

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