甲4 / 煙感知器を設ける場所(たて穴)
煙感知器を設けなければならない場所として、規則上、正しいものは次のうちどれか。
- 駐車の用に供される部分その他これに類するもの
- 取付け面の高さが4メートル未満の居室その他これに類する部分
- 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
- エレベーターの昇降路、パイプダクトその他これらに類するもの正解
解説
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するものは、階段および傾斜路と並んで煙感知器を設ける場所とされている。いずれもたて穴で煙が上方へ流れる経路になるためである。厨房のように正常時から煙や蒸気が滞留する場所は、かえって煙感知器に適さず、定温式など熱を感知する方式が選ばれる。
根拠
消防法施行規則 第23条 第5項 第3号
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