甲4 / 発信機の設置
発信機の設置について、規則上、正しいものは次のうちどれか。
- 各部分から一の発信機までの歩行距離が25メートル以下となるように設ける
- 各部分から一の発信機までの水平距離が25メートル以下となるように設ける
- 各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設ける正解
- 各部分から一の発信機までの水平距離が50メートル以下となるように設ける
解説
発信機はその階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50メートル以下となるように設ける。人が実際に歩いて押しに行く装置なので、直線距離ではなく歩行距離で測る。設置高さは床面からの高さが0.8メートル以上1.5メートル以下である。水平距離25メートル以下は地区音響装置の規定なので取り違えない。
根拠
消防法施行規則 第24条 第8号の2
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