甲4 / 自動火災報知設備の設置(駐車の用に供する部分)
駐車の用に供する部分について自動火災報知設備の設置対象となる要件として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 地階または2階以上の階(すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)で、床面積300平方メートル以上
- 地階または2階以上の階(すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)で、床面積200平方メートル以上正解
- 階を問わず(すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く)、床面積200平方メートル以上
- 地階または2階以上の階(構造による除外はない)で、床面積200平方メートル以上
解説
駐車の用に供する部分は、地階または2階以上の階に存し、その床面積が200平方メートル以上のものが設置対象である。ただし駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階は除かれる。車両を屋外へ出せる構造なら延焼と避難の危険が小さいためで、この除外があることまで含めて条文の形になっている。
根拠
消防法施行令 第21条 第1項 第13号
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