乙6 / 設置対象の判定
図を用いて、延べ面積200㎡の倉庫(令別表第一(十四)項)における消火器具の設置義務について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 地階または無窓階がある場合に限り設置しなければならない
- 延べ面積150㎡以上に該当するため、設置しなければならない正解
- 延べ面積300㎡未満なので、設置しなくてよい
- 延べ面積に関係なく設置しなければならない
解説
(十四)項は延べ面積150㎡以上で設置する区分に含まれるため、200㎡であれば設置義務がある。300㎡以上で設置する区分は(七)項・(八)項・(十)項・(十一)項・(十五)項なので、倉庫をここに当てはめると判断を誤る。区分と面積の組合せを図の3段で確認するのが早い。
根拠
消防法施行令 第10条 第1項 第2号
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