試験日程
乙6は年に何回
受けられるのか
消防法が定めているのは「毎年1回以上」という下限だけです。実際に何回あるかは都道府県によって違います。 公開されている日程を全国分数えました。
法律が決めているのは下限だけ
消防法 第17条の8 第3項にこう書かれています。
消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行う
消防法 第17条の8 第3項
「1回以上」なので、年1回でも法律上は足ります。 実際に何回実施するかは各都道府県の判断です。 つまり住んでいる場所によって、次の受験機会までの待ち時間が変わります。
数えてみた
令和8年度の前期・後期の試験日程を全国分集計しました。 全47都道府県、日程レコードは175件です。
乙6の実施回数
137回/年
1都道府県あたり
2.9回/年
最少の県でも
1回/年
回数が多い地域は次のとおりです。
| 都道府県 | 乙6の実施回数 |
|---|---|
| 東京都 | 10 回 |
| 北海道 | 10 回 |
| 青森県 | 7 回 |
| 滋賀県 | 5 回 |
| 岡山県・山口県・宮崎県 | 各 1 回 |
大半の県は年2〜4回です。 受験地は住所で限定されないため、近隣の都道府県の日程を選ぶという手も残っています。 年1回の県に住んでいても、待ち時間が必ず1年になるわけではありません。
月ごとの偏り
乙6が実施される月の分布です(全国合計)。
8月が25回で最も多く、12月が4回で最も少なくなっています。 ただしほとんどの月に8回以上あり、特定の時期にしか受けられない試験ではありません。 年1回の資格試験のように「今年を逃すと来年」という構造にはなっていません。
令和8年度の前期・後期の日程PDFを集計したものです。4月が0なのは、 集計に用いた掲載時点の都合とみられます。年度が変わったら数え直す必要があります。
乙種に受験資格は要らない
消防法 第17条の8 第4項は、甲種消防設備士試験について受験資格を定めています。 学科の卒業、乙種免状の交付を受けた後2年以上の整備の経験、 または総務省令で定める者のいずれかが必要です。
条文が受験資格を課しているのは甲種についてであり、乙種にはこうした要件がありません。 乙種第6類は、実務経験も学歴要件もなしに受けられます。
乙種は甲種への入口にもなる
第4項第2号は「乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上工事整備対象設備等の整備の経験を有する者」を 甲種の受験資格として挙げています。 学歴要件を満たしていなくても、乙種から入って実務を重ねれば甲種に進めます。
準備の期間をどう見るか
受験機会が通年にあるということは、「直前期に詰め込む」以外の進め方が選べるということでもあります。 科目ごとの正答率を測りながら、弱い科目に時間を寄せていくやり方が成り立ちます。
乙6の合格基準は科目ごと40%以上かつ全体60%以上です(規則 第33条の11の2)。1科目でも40%を割ると、全体で60%を超えていても不合格になります。どの科目が40%を割りそうかを早めに知っておくほど、対策の順序を組みやすくなります。
試しに解いてみる
どの類を受けても出題される「消防関係法令の共通部分」から出題します。
ためしに解いてみる(1/3)・消防の用に供する設備の分類
消防法令上、「消防の用に供する設備」に含まれるものの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
よくある質問
- 消防設備士試験は年に何回ありますか?
- 消防法は「毎年1回以上、都道府県知事が行う」と定めているだけで、実際の回数は都道府県によって異なります。令和8年度の日程を集計すると、乙種第6類は全国で137回、1都道府県あたり平均2.9回でした。
- 乙種第6類に受験資格は必要ですか?
- 必要ありません。消防法が受験資格を定めているのは甲種消防設備士試験についてで、乙種にはこうした要件がありません。
- 落ちたらどのくらい待つことになりますか?
- 都道府県によります。年1回しか実施されない県もあれば、年7回以上ある地域もあります。また受験地は住所で限定されないため、近隣の都道府県の日程を選ぶこともできます。
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