甲4 / 着工届(届出期限)
甲種消防設備士が政令で定める工事をしようとするときの届出について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 工事に着手しようとする日の10日前までに消防長または消防署長に届け出る正解
- 工事に着手しようとする日の7日前までに消防長または消防署長に届け出る
- 工事に着手した日から10日以内に消防長または消防署長に届け出る
- 工事が完了した日から10日以内に消防長または消防署長に届け出る
解説
甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長または消防署長に届け出なければならない。着手の「前」に出す事前届出である点が要で、工事の完了後に関係者が出す設置届とは、義務者も向きも期限も異なる。着工届は甲種のみに課される義務で、整備しか行えない乙種には生じない。
根拠
消防法 第17条の14
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