甲4 / 甲種の指定区分
甲種消防設備士の指定区分について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 第1類から第5類までがあり、特類は置かれていない
- 特類および第1類から第5類までがある正解
- 特類および第1類から第7類までがある
- 第1類から第7類までがあり、特類は置かれていない
解説
甲種の指定区分は特類および第1類から第5類までである。第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)は乙種にのみ置かれており、甲種には存在しない。消火器と漏電火災警報器は工事を伴わず整備が中心のためである。乙種は第1類から第7類までなので、甲種のほうが区分の数は少ない。
根拠
消防法施行規則 第33条の3 第1項
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