甲4 / 道路の用に供される部分の感知器
道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する煙感知器を設けなければならない。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。道路の用に供される部分に設けるのは炎感知器である。屋外に近く気流があるため熱も煙も天井部に滞留しにくく、熱式・煙式では確実に感知できない。炎そのものを光学的にとらえる炎感知器が指定されているのは、天井等の高さが20メートル以上の場所と同じ理由による。
根拠
消防法施行規則 第23条 第8項
e-Gov で条文を見る →甲4 / 道路の用に供される部分の感知器
誤り。道路の用に供される部分に設けるのは炎感知器である。屋外に近く気流があるため熱も煙も天井部に滞留しにくく、熱式・煙式では確実に感知できない。炎そのものを光学的にとらえる炎感知器が指定されているのは、天井等の高さが20メートル以上の場所と同じ理由による。
消防法施行規則 第23条 第8項
e-Gov で条文を見る →