甲4道路の用に供される部分の感知器

道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する煙感知器を設けなければならない。

  1. 正しい
  2. 誤り正解

解説

誤り。道路の用に供される部分に設けるのは炎感知器である。屋外に近く気流があるため熱も煙も天井部に滞留しにくく、熱式・煙式では確実に感知できない。炎そのものを光学的にとらえる炎感知器が指定されているのは、天井等の高さが20メートル以上の場所と同じ理由による。

根拠

消防法施行規則 第23条 第8項

e-Gov で条文を見る →
利用規約特定商取引法に基づく表記プライバシーポリシー