甲4 / ガス漏れ火災警報設備の設置(準地下街)
準地下街(別表第一(十六の三)項)についてガス漏れ火災警報設備の設置対象となる要件として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 特定の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上であればよい
- 延べ面積1000平方メートル以上であればよい
- 延べ面積500平方メートル以上で、かつ特定の用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル以上
- 延べ面積1000平方メートル以上で、かつ特定の用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上正解
解説
準地下街は、延べ面積1000平方メートル以上であることに加えて、(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項または(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500平方メートル以上であることの両方を満たす場合に対象となる。二つの要件が同時に必要な点が要で、どちらか一方では対象にならない。同じ準地下街でも、自動火災報知設備の設置要件とは面積の数値が異なるので、設備ごとに覚える。
根拠
消防法施行令 第21条の2 第1項 第2号
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