乙6関係者の定義

消防法上の「関係者」に該当しないものは次のうちどれか。

  1. 防火対象物の所有者
  2. 防火対象物の管理者
  3. 防火対象物の占有者
  4. 防火対象物の設計者正解

解説

関係者とは、防火対象物または消防対象物の所有者・管理者・占有者の3者をいう。設計者や施工者は含まれない。「所有・管理・占有」の3つで覚える。なお「関係のある場所」は、防火対象物または消防対象物のある場所を指す別の用語である。

根拠

消防法 第2条 第4項

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