乙6 / 検定の対象
検定対象機械器具等は、検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売の目的で陳列することができない。
- 正しい正解
- 誤り
解説
正しい。表示のないものは販売も販売目的の陳列もできない。さらに、消防の用に供する機械器具または設備については、表示が付されているものでなければ設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することもできない。消火器は検定対象機械器具等にあたるため、この規定が直接効いてくる。
根拠
消防法 第21条の2 第4項
e-Gov で条文を見る →乙6 / 検定の対象
正しい。表示のないものは販売も販売目的の陳列もできない。さらに、消防の用に供する機械器具または設備については、表示が付されているものでなければ設置・変更・修理の請負に係る工事に使用することもできない。消火器は検定対象機械器具等にあたるため、この規定が直接効いてくる。
消防法 第21条の2 第4項
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