乙6 / 消防の用に供する設備の分類
消防法令上、「消防の用に供する設備」に含まれるものの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
- 消火設備・警報設備・消防用水
- 消火設備・警報設備・避難設備正解
- 警報設備・避難設備・消防用水
- 消火設備・避難設備・消火活動上必要な施設
解説
「消防用設備等」は3つの柱でできている。①消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備の3種)②消防用水 ③消火活動上必要な施設。消防用水と消火活動上必要な施設は「消防の用に供する設備」の中には入らない、別の柱である。この階層関係が頻出。
根拠
消防法施行令 第7条 第1項(消防用水は同条第5項、消火活動上必要な施設は同条第6項)
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