乙6 / 簡易消火用具
消防法令上、簡易消火用具に該当しないものは次のうちどれか。
- 乾燥砂
- 水バケツ
- 膨張ひる石
- 消火器正解
解説
消火設備の第1号は「消火器及び次に掲げる簡易消火用具」と書かれており、消火器は簡易消火用具そのものではなく、それと並列に置かれている。簡易消火用具は水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石または膨張真珠岩の4つ。条文の読点の位置で決まる論点なので、条文を一度見ておくと迷わない。
根拠
消防法施行令 第7条 第2項 第1号
e-Gov で条文を見る →乙6 / 簡易消火用具
消火設備の第1号は「消火器及び次に掲げる簡易消火用具」と書かれており、消火器は簡易消火用具そのものではなく、それと並列に置かれている。簡易消火用具は水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石または膨張真珠岩の4つ。条文の読点の位置で決まる論点なので、条文を一度見ておくと迷わない。
消防法施行令 第7条 第2項 第1号
e-Gov で条文を見る →