乙6簡易消火用具

消防法令上、簡易消火用具に該当しないものは次のうちどれか。

  1. 乾燥砂
  2. 水バケツ
  3. 膨張ひる石
  4. 消火器正解

解説

消火設備の第1号は「消火器及び次に掲げる簡易消火用具」と書かれており、消火器は簡易消火用具そのものではなく、それと並列に置かれている。簡易消火用具は水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石または膨張真珠岩の4つ。条文の読点の位置で決まる論点なので、条文を一度見ておくと迷わない。

根拠

消防法施行令 第7条 第2項 第1号

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