科目別の要点
消防関係法令
(共通)の要点
どの類を受けても出題される範囲です。条文を読めば答えが確定するので、暗記した分だけ確実に点になります。逆にいえば、ここを落とすと他の科目で取り返すのが難しくなります。
1. 用語の定義は末尾で決まる
消防法 第2条の定義は、似た用語が並ぶので混同しやすい箇所です。 ただし違いは末尾だけなので、そこを見れば区別できます。
| 用語 | 末尾 | 条文 |
|---|---|---|
| 防火対象物 | 建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物 | 法 2条2項 |
| 消防対象物 | 建築物その他の工作物又は物件 | 法 2条3項 |
あわせて押さえるもの。関係者は所有者・管理者・占有者の3者で、 設計者や施工者は含まれません(法 2条4項)。舟車は字面と違って車両を含みます(法 2条6項)。無窓階は窓が無い階ではなく、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階です (令 10条1項5号)。
2. 消防用設備等は3本立て
施行令 第7条の分類は、階層を取り違えると全滅します。 まず3本の柱があり、そのうちの1本がさらに3種に分かれる、という構造です。
消防用設備等
- ① 消防の用に供する設備 … 消火設備/警報設備/避難設備
- ② 消防用水
- ③ 消火活動上必要な施設
よく出るのは柱をまたぐ引っかけです。消防用水と消火活動上必要な施設は ①の中には入りません。名前に「消防ポンプ」とある動力消防ポンプ設備は消火設備で、 消火活動上必要な施設ではありません。逆に連結送水管は消火活動上必要な施設で、 消火設備ではありません。
消火活動上必要な施設は5つ(排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・ 無線通信補助設備)しかないので、この5つを覚えて残りを消火設備側と判断するのが早いです。 誘導灯は照明に見えますが避難設備です(令 7条4項)。
3. 誰が何をするか
主体を入れ替える出題が定番です。条文上の主語で覚えます。
| することがら | 主体 | 条文 |
|---|---|---|
| 消防用設備等の設置・維持 | 防火対象物の関係者 | 法 17条1項 |
| 防火管理者の選任 | 管理について権原を有する者 | 法 8条1項 |
| 免状の交付 | 都道府県知事 | 法 17条の7 |
| 着工届(10日前まで) | 甲種消防設備士 → 消防長・消防署長 | 法 17条の14 |
| 点検結果の報告 | 関係者 → 消防長・消防署長 | 規則 31条の6 |
免状は知事、届出は消防長または消防署長と対で覚えると取り違えません。
4. 期間の数字
数字だけを覚えると、どの場面のものか分からなくなります。場面とセットにします。
| 場面 | 期間 |
|---|---|
| 最初の講習 | 交付日以後の最初の4月1日から 2年以内 |
| 2回目以降の講習 | 受講日以後の最初の4月1日から 5年以内ごと |
| 着工届 | 着手しようとする日の 10日前まで |
| 亡失した免状を発見したとき | 10日以内に提出 |
| 免状の書換え | 遅滞なく(日数の定めはない) |
| 点検結果の報告 | 特定防火対象物 1年に1回/その他 3年に1回 |
講習で間違えやすいのは起算日です。交付日そのものではなく 「交付日以後における最初の4月1日」から数えます(規則 33条の17)。 2年と5年の順序を入れ替えた出題が定番です。
5. 消火器だけは例外になる
基準が改正されたとき、既存の防火対象物には従前の基準を適用するのが原則です (法 17条の2の5)。ただし消火器はこの原則から除かれており、改正後の基準が適用されます。 設置や交換が容易だからです。乙6にとっては、扱う設備がまさに例外側だという点が要です。
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収録している60問から出題します。すべて条文の根拠つきです。
ためしに解いてみる(1/3)・消防用設備等の種類
消防法令上、警報設備に含まれないものは次のうちどれか。
よくある質問
- 防火対象物と消防対象物はどう違いますか?
- 末尾が違います。防火対象物は「建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」、消防対象物は「建築物その他の工作物又は物件」です。消防対象物のほうが広く、建築物等に属さない独立した物件まで含みます。
- 消防用設備等はどう分類されますか?
- 消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の3本立てです。さらに消防の用に供する設備が、消火設備・警報設備・避難設備の3種に分かれます。
- 消防設備士の講習はいつ受けますか?
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に最初の講習を受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受けます。起算日が交付日そのものではない点が要です。
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