科目別の要点

消防関係法令
(共通)の要点

どの類を受けても出題される範囲です。条文を読めば答えが確定するので、暗記した分だけ確実に点になります。逆にいえば、ここを落とすと他の科目で取り返すのが難しくなります。


1. 用語の定義は末尾で決まる

消防法 第2条の定義は、似た用語が並ぶので混同しやすい箇所です。 ただし違いは末尾だけなので、そこを見れば区別できます。

用語末尾条文
防火対象物建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物法 2条2項
消防対象物建築物その他の工作物又は物件法 2条3項

あわせて押さえるもの。関係者は所有者・管理者・占有者の3者で、 設計者や施工者は含まれません(法 2条4項)。舟車は字面と違って車両を含みます(法 2条6項)。無窓階は窓が無い階ではなく、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階です (令 10条1項5号)。

2. 消防用設備等は3本立て

施行令 第7条の分類は、階層を取り違えると全滅します。 まず3本の柱があり、そのうちの1本がさらに3種に分かれる、という構造です。

消防用設備等

  • ① 消防の用に供する設備 … 消火設備/警報設備/避難設備
  • ② 消防用水
  • ③ 消火活動上必要な施設

よく出るのは柱をまたぐ引っかけです。消防用水と消火活動上必要な施設は ①の中には入りません。名前に「消防ポンプ」とある動力消防ポンプ設備は消火設備で、 消火活動上必要な施設ではありません。逆に連結送水管は消火活動上必要な施設で、 消火設備ではありません。

消火活動上必要な施設は5つ(排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・ 無線通信補助設備)しかないので、この5つを覚えて残りを消火設備側と判断するのが早いです。 誘導灯は照明に見えますが避難設備です(令 7条4項)。

3. 誰が何をするか

主体を入れ替える出題が定番です。条文上の主語で覚えます。

することがら主体条文
消防用設備等の設置・維持防火対象物の関係者法 17条1項
防火管理者の選任管理について権原を有する者法 8条1項
免状の交付都道府県知事法 17条の7
着工届(10日前まで)甲種消防設備士 → 消防長・消防署長法 17条の14
点検結果の報告関係者 → 消防長・消防署長規則 31条の6

免状は知事、届出は消防長または消防署長と対で覚えると取り違えません。

4. 期間の数字

数字だけを覚えると、どの場面のものか分からなくなります。場面とセットにします。

場面期間
最初の講習交付日以後の最初の4月1日から 2年以内
2回目以降の講習受講日以後の最初の4月1日から 5年以内ごと
着工届着手しようとする日の 10日前まで
亡失した免状を発見したとき10日以内に提出
免状の書換え遅滞なく(日数の定めはない)
点検結果の報告特定防火対象物 1年に1回/その他 3年に1回

講習で間違えやすいのは起算日です。交付日そのものではなく 「交付日以後における最初の4月1日」から数えます(規則 33条の17)。 2年と5年の順序を入れ替えた出題が定番です。

5. 消火器だけは例外になる

基準が改正されたとき、既存の防火対象物には従前の基準を適用するのが原則です (法 17条の2の5)。ただし消火器はこの原則から除かれており、改正後の基準が適用されます。 設置や交換が容易だからです。乙6にとっては、扱う設備がまさに例外側だという点が要です。

この科目を試す

収録している60問から出題します。すべて条文の根拠つきです。

ためしに解いてみる(1/3)・消防用設備等の種類

消防法令上、警報設備に含まれないものは次のうちどれか。

よくある質問

防火対象物と消防対象物はどう違いますか?
末尾が違います。防火対象物は「建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」、消防対象物は「建築物その他の工作物又は物件」です。消防対象物のほうが広く、建築物等に属さない独立した物件まで含みます。
消防用設備等はどう分類されますか?
消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の3本立てです。さらに消防の用に供する設備が、消火設備・警報設備・避難設備の3種に分かれます。
消防設備士の講習はいつ受けますか?
免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に最初の講習を受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受けます。起算日が交付日そのものではない点が要です。

法令(共通)を通しで解く

この科目だけで60問を収録しています。ここは1つ免状を取れば以降の類で免除もできる範囲なので、最初に固めておくと後が楽になります。

乙6の一問一答をはじめる

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