科目別の要点

消防関係法令
(6類)の要点

消火器具をどこに何本置くか、という範囲です。数値が多く見えますが、問われているのはたいてい「何を何で割るか」で、割る相手さえ間違えなければ答えは出ます。


1. どこに設置するか

施行令 第10条第1項が設置対象を定めています。3段階+追加2条件という構造です。

条件主な用途
面積に関係なく劇場(一)項イ、キャバレー等(二)項、病院・福祉(六)項の一部、地下街
延べ面積 150㎡以上公会堂(一)項ロ、百貨店(四)項、旅館・共同住宅(五)項、工場(十二)項、倉庫(十四)項
延べ面積 300㎡以上学校(七)項、図書館(八)項、駅(十)項、神社(十一)項、事務所(十五)項
面積に関係なく少量危険物・指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うもの
床面積 50㎡以上上記以外の建築物の地階・無窓階・3階以上の階

最下段だけ判定の物差しが違う

150㎡・300㎡は延べ面積、50㎡は階の床面積です。 同じ「面積」でも何の面積かが違うので、ここを混ぜると答えが合いません。

2. 何本置くか(能力単位)

規則 第6条第1項です。必要な能力単位は延べ面積 ÷ 算定基準面積 で求めます。算定基準面積は3段階です。

算定基準面積区分
50㎡(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項
100㎡(一)項ロ、(三)〜(六)項、(九)項、(十二)〜(十四)項
200㎡(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項、(十五)項

主要構造部を耐火構造とし、内装を難燃材料でしたものは、この数値が2倍になります (規則 6条2項)。緩和には耐火構造と難燃材料の両方が必要です。

除数が変わる場面が3つあります。ここが最も混同されます。

対象何を何で割るか
少量危険物貯蔵・取扱いの数量 ÷ 指定数量
指定可燃物貯蔵・取扱いの数量 ÷ 数量の50倍
多量の火気を使用する場所床面積 ÷ 25㎡
変圧器・配電盤等の電気設備床面積 100㎡以下ごとに1個(能力単位ではなく個数)

電気設備だけ数え方そのものが違います。能力単位ではなく個数で決まります。 少量危険物の定義に出てくる「指定数量の5分の1以上」は定義の数値であって、 算定に使う数値ではありません。

3. どう置くか

配置は歩行距離で測ります(規則 6条6項)。直線距離ではありません。 間仕切壁を回り込む必要がある配置では、直線で20メートル以内でも不適合になります。

項目基準条文
配置(大型以外)階ごとに歩行距離 20m以下規則 6条6項
配置(大型)歩行距離 30m以下規則 7条1項
設置高さ床面から 1.5m以下規則 9条1号
標識「消火器」と表示、見やすい位置規則 9条4号
転倒防止粉末消火器等、漏出のおそれのないものは不要規則 9条3号

20mと30mは条も違います(6条と7条)。数値だけでなくどちらの条文の話かまで一緒に覚えておくと、条文で確かめられます。

4. 減らせる場合

他の消火設備があれば能力単位を減らせますが、減らせる割合が2つあります

設けたもの減少できる限度
大型消火器2分の1まで(規則 7条2項)
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等3分の1まで(規則 8条)

いずれも11階以上の部分には適用されません(規則 8条4項)。 高層階は避難と消火活動が難しく、初期消火の手段を減らすべきでないためです。

5. 置けない場所

二酸化炭素またはハロゲン化物を放射する消火器は、地下街・準地下街などに設置できません (令 10条2項1号ただし書)。総務省令で定める場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ床面積が20㎡以下の 地階・無窓階・居室です(規則 11条2項)。両方を満たす場所が対象です。

例外はハロン1301(ブロモトリフルオロメタン)だけで、これは設置できます (規則 11条1項)。他のハロゲン化物は例外になりません。

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収録している38問から出題します。すべて条文の根拠つきです。

ためしに解いてみる(1/3)・消火器具の配置(歩行距離)

消火器具の配置について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

よくある質問

消火器具の配置は何で測りますか?
歩行距離です。水平距離ではありません。大型消火器以外は防火対象物の階ごとに各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下、大型消火器は30メートル以下となるように配置します。
能力単位はどう算定しますか?
延べ面積または床面積を、防火対象物の区分に応じた算定基準面積(50・100・200平方メートルのいずれか)で除して得た数以上とします。主要構造部を耐火構造とし内装を難燃材料でした場合は、この面積が2倍になります。
二酸化炭素消火器を設置できない場所はどこですか?
換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ床面積が20平方メートル以下の地階、無窓階または居室です。両方を満たす場所が対象になります。地下街や準地下街も原則として設置できません。

法令(6類)を通しで解く

この科目だけで38問を収録しています。数値の取り違えは条文を開けば必ず気づけるので、全問に条文番号を付けています。

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