乙6 / 避難設備の分類
誘導灯および誘導標識は、消防法令上、避難設備に含まれる。
- 正しい正解
- 誤り
解説
正しい。避難設備は、①すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と、②誘導灯および誘導標識の2つで構成される。誘導灯は「照明だから避難設備ではない」と誤解されやすいが、条文上は避難設備である。
根拠
消防法施行令 第7条 第4項
e-Gov で条文を見る →乙6 / 避難設備の分類
正しい。避難設備は、①すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と、②誘導灯および誘導標識の2つで構成される。誘導灯は「照明だから避難設備ではない」と誤解されやすいが、条文上は避難設備である。
消防法施行令 第7条 第4項
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