乙6 / 危険物の定義
消防法上の「危険物」とは、別表第二の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。危険物を定義しているのは別表第一である。別表第二は消火器具の適応性(どの消火器具がどの対象物の消火に適応するか)を定める表で、まったく別のものである。乙6では、少量危険物(指定数量の5分の1以上で指定数量未満のもの)や指定可燃物への消火器具の設置基準と絡めて問われることが多い。
根拠
消防法 第2条 第7項
e-Gov で条文を見る →