乙6 / 乙種消防設備士の業務範囲
乙種第6類の消防設備士免状の交付を受けている者は、消火器の整備を行うことができるが、工事を行うことはできない。
- 正しい正解
- 誤り
解説
正しい。乙種消防設備士が行えるのは整備のみで、工事は甲種消防設備士でなければ行えない。乙種の指定区分は第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)の2つだけである。なお消火器は設置に工事を伴わないため、乙種第6類は実務上ほぼ制約なく扱える。
根拠
消防法 第17条の6 第2項(整備の種類は施行規則第33条の3第3項)
e-Gov で条文を見る →