乙6乙種消防設備士の業務範囲

乙種第6類の消防設備士免状の交付を受けている者は、消火器の整備を行うことができるが、工事を行うことはできない。

  1. 正しい正解
  2. 誤り

解説

正しい。乙種消防設備士が行えるのは整備のみで、工事は甲種消防設備士でなければ行えない。乙種の指定区分は第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)の2つだけである。なお消火器は設置に工事を伴わないため、乙種第6類は実務上ほぼ制約なく扱える。

根拠

消防法 第17条の6 第2項整備の種類は施行規則第33条の3第3項

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