乙6 / 市町村条例による付加
市町村は、その地方の財政事情または人口規模に照らして必要があると認めるときは、条例で政令と異なる規定を設けることができる。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。条例で異なる規定を設けられるのは「その地方の気候または風土の特殊性により、政令で定める基準のみによっては防火の目的を十分に達し難いと認めるとき」に限られる。豪雪地帯や強風地域などが想定されており、財政事情や人口規模を理由とすることはできない。条例で基準を緩めるのではなく、より厳しくする方向で用いられる。
根拠
消防法 第17条 第2項
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