乙6 / 特定防火対象物
消防法上の特定防火対象物に該当しないものは、次のうちどれか。
- 百貨店
- 旅館
- 共同住宅正解
- 病院
解説
特定防火対象物は、百貨店、旅館、病院、地下街、政令で定める複合用途防火対象物その他多数の者が出入するものとして政令で定めるものをいう。共同住宅は居住者が中心で不特定多数が出入りしないため該当しない。特定防火対象物かどうかは、点検結果の報告が1年に1回か3年に1回かを分ける基準にもなるので、区別を押さえる意味は大きい。
根拠
消防法 第17条の2の5 第2項 第4号
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