乙6 / 免状の交付を行わないことができる場合
都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 講習を受けずに5年を経過した者
- 試験に3回連続で不合格となった者
- 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者正解
- 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して6か月を経過しない者
解説
免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者に対しては、交付を行わないことができる。あわせて、消防法またはこれに基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者も対象となる。返納は1年、罰金以上の刑は2年という数値の対応で覚える。
根拠
消防法 第17条の7 第2項(第13条の2 第4項を準用)(消防設備士免状には第17条の7第2項により準用される)
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