乙6 / 令別表第一の区分
令別表第一(十五)項に該当する防火対象物として、正しいものは次のうちどれか。
- 神社
- 倉庫
- 図書館
- 事務所正解
解説
(十五)項は「前各項に該当しない事業場」で、事務所がこれにあたる。倉庫は(十四)項、図書館は(八)項、神社は(十一)項である。(十五)項は受け皿の区分なので、他のどの項にも当てはまらないときにここへ落ちると理解しておくと判断が早い。
根拠
消防法施行令 別表第一
e-Gov で条文を見る →乙6 / 令別表第一の区分
(十五)項は「前各項に該当しない事業場」で、事務所がこれにあたる。倉庫は(十四)項、図書館は(八)項、神社は(十一)項である。(十五)項は受け皿の区分なので、他のどの項にも当てはまらないときにここへ落ちると理解しておくと判断が早い。
消防法施行令 別表第一
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