乙6 / 令別表第一の区分
令別表第一(七)項に該当する防火対象物として、正しいものは次のうちどれか。
- 公衆浴場
- 図書館
- 幼稚園
- 小学校正解
解説
(七)項は小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校その他これらに類するものである。幼稚園と特別支援学校は(六)項ニ、図書館は(八)項、公衆浴場は(九)項にあたる。幼稚園が学校の項ではなく福祉施設と同じ(六)項に入っている点は間違えやすいので、押さえておく。
根拠
消防法施行令 別表第一
e-Gov で条文を見る →乙6 / 令別表第一の区分
(七)項は小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校その他これらに類するものである。幼稚園と特別支援学校は(六)項ニ、図書館は(八)項、公衆浴場は(九)項にあたる。幼稚園が学校の項ではなく福祉施設と同じ(六)項に入っている点は間違えやすいので、押さえておく。
消防法施行令 別表第一
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