乙6令別表第一の区分

令別表第一(七)項に該当する防火対象物として、正しいものは次のうちどれか。

  1. 公衆浴場
  2. 図書館
  3. 幼稚園
  4. 小学校正解

解説

(七)項は小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校その他これらに類するものである。幼稚園と特別支援学校は(六)項ニ、図書館は(八)項、公衆浴場は(九)項にあたる。幼稚園が学校の項ではなく福祉施設と同じ(六)項に入っている点は間違えやすいので、押さえておく。

根拠

消防法施行令 別表第一

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