乙6避難設備の種類

消防法令上、避難器具に含まれないものは次のうちどれか。

  1. 緩降機
  2. すべり台
  3. 救助袋
  4. 誘導標識正解

解説

誘導標識は避難器具ではない。避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と、誘導灯および誘導標識の2つで構成される。つまり誘導灯と誘導標識は避難設備には含まれるが、避難器具ではない。避難設備と避難器具は範囲が違うので、どちらを問われているかを読み取る。

根拠

消防法施行令 第7条 第4項

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