乙6 / 避難設備の種類
消防法令上、避難器具に含まれないものは次のうちどれか。
- 緩降機
- すべり台
- 救助袋
- 誘導標識正解
解説
誘導標識は避難器具ではない。避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と、誘導灯および誘導標識の2つで構成される。つまり誘導灯と誘導標識は避難設備には含まれるが、避難器具ではない。避難設備と避難器具は範囲が違うので、どちらを問われているかを読み取る。
根拠
消防法施行令 第7条 第4項
e-Gov で条文を見る →乙6 / 避難設備の種類
誘導標識は避難器具ではない。避難設備は、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋その他の避難器具と、誘導灯および誘導標識の2つで構成される。つまり誘導灯と誘導標識は避難設備には含まれるが、避難器具ではない。避難設備と避難器具は範囲が違うので、どちらを問われているかを読み取る。
消防法施行令 第7条 第4項
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