乙6 / 消防設備士の指定区分
乙種消防設備士の指定区分について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 第1類から第5類までであり、第6類と第7類は甲種にしかない
- 第1類から第7類までがあり、第6類は消火器、第7類は漏電火災警報器である正解
- 第6類と第7類の2つのみである
- 特類から第7類までがある
解説
乙種には第1類から第7類まであり、第6類が消火器、第7類が漏電火災警報器である。第1類から第5類までは甲種と乙種の両方にあり、第6類と第7類は乙種にのみある。特類は甲種にのみある区分で、乙種には存在しない。区分の全体像を押さえておくと、免除の条文も読みやすくなる。
根拠
消防法施行規則 第33条の3 第1項・第3項
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