乙6 / 既存不遡及の例外
基準が改正された場合に、既存の防火対象物であっても改正後の基準が適用される場合として、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- その防火対象物が特定防火対象物であるとき
- その消防用設備等が改正後の基準に適合するに至ったとき
- 防火対象物の所有者が変更されたとき正解
- 政令で定める増築、改築または大規模の修繕に係る工事に着手したとき
解説
所有者の変更は例外の事由ではない。例外となるのは、特定防火対象物であるとき、政令で定める増築・改築・大規模の修繕等の工事の着手が改正後であるとき、すでに改正後の基準に適合するに至ったとき、および改正前の規定に適合していないことにより違反しているときである。消火器や避難器具など政令で定めるものも原則から除かれる。
根拠
消防法 第17条の2の5 第2項
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