乙6 / 消防設備士の講習
消防設備士は、業務に従事していない期間であっても、定められた期間ごとに講習を受けなければならない。
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解説
正しい。条文は「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない」と定めており、従事しているかどうかで区別していない。免状を持っている限り受講義務がある。最初は交付日以後の最初の4月1日から2年以内、以後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内ごとである。
根拠
消防法 第17条の10(期間は施行規則第33条の17)
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