甲4 / 定温式の公称作動温度
定温式感知器の公称作動温度の区分として、規格省令上、正しいものは次のうちどれか。
- 60度以上150度以下とし、全域にわたり10度刻み
- 50度以上150度以下とし、50度以上80度以下は5度刻み、80度を超えるものは10度刻み
- 60度以上150度以下とし、60度以上80度以下は5度刻み、80度を超えるものは10度刻み正解
- 60度以上100度以下とし、60度以上80度以下は5度刻み、80度を超えるものは10度刻み
解説
定温式感知器の公称作動温度は60度以上150度以下と定められ、60度以上80度以下の範囲は5度刻み、80度を超える範囲は10度刻みである。低い温度帯のほうが刻みが細かいのは、実際の設置場所の常温との差が小さく、選定の精度が求められるためである。上限150度と下限60度、刻みの切替点80度の3つを組で覚える。
根拠
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第14条 第1項
e-Gov で条文を見る →