甲4 / 空気管と取付け面の各辺との距離
図は差動式分布型感知器(空気管式)を設けた感知区域を、天井の下から見たものである。アで示す、感知区域の取付け面の各辺から空気管までの距離について、規則に定められているものは次のうちどれか。
- 1.5メートル以内とすること正解
- 3メートル以内とすること
- 1メートル以内とすること
- 0.3メートル以内とすること
解説
空気管式の差動式分布型感知器は、感知区域の取付け面の各辺から1.5メートル以内の位置に設けることとされている。辺の近くに空気管が無いと、その部分で生じた熱を捉えられないためである。0.3メートル以内は取付け面から下方にどれだけの位置に設けるかの基準で、辺からの距離ではない。なお同じ号では、相対する空気管の相互間隔を、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物またはその部分では9メートル以下、その他の構造では6メートル以下とすることも定めている。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第4号ハ(同じハに相互間隔の基準もあるが、感知区域の規模または形状により有効に感知できるときの例外がある)
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