甲4 / 空気管の取付け位置(下方)
図の空気管を取り付ける高さについて、規則に定められているものは次のうちどれか。
- 取付け面から0.3メートル以上離した位置に設けること
- 取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けること正解
- 取付け面の下方0.6メートル以内の位置に設けること
- 取付け面の下方1.5メートル以内の位置に設けること
解説
空気管式の差動式分布型感知器は、取付け面の下方0.3メートル以内の位置に設けることとされている。天井面から離れすぎると、天井付近にたまる熱気を捉えられなくなるためで、離すのではなく近づける向きの基準である。0.6メートルは、差動式分布型感知器や煙感知器を設ける場合に感知区域を区画するはりの突出量であって、取付け位置の基準ではない。1.5メートルは取付け面の各辺から空気管までの距離の基準である。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第4号ロ(同項第3号のスポット型感知器の下端の基準とは別の規定)
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