甲4 / 受信機の電話連絡の機能
図の6は送受話器を差し込むための差込口である。P型1級発信機を接続する受信機の機能について、規格省令に定められているものは次のうちどれか。
- 接続することができる回線の数にかかわらず、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること
- 発信機からの火災信号を受信したとき、他の回線からの火災信号を遮断すること
- 接続することができる回線の数が1のものを除き、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること正解
- 2回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができること
解説
P型1級発信機を接続する受信機は、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を発信機に送ることができ、かつ火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができることとされている。ただし、接続することができる回線の数が1のものはこの規定から除かれている。2回線以上が同時に作動したときに通話すべき発信機を任意に選択できることが求められるのは、T型発信機を接続する受信機についての規定である。他の回線を遮断する規定は無く、2回線から火災信号を同時に受信したときも火災表示をすることができなければならない。
根拠
受信機に係る技術上の規格を定める省令 第8条 第1項 第5号(T型発信機を接続する受信機についての規定は同項第6号)
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