甲4警戒区域(二の階にわたる場合)

図Cのウの範囲、すなわち3階と2階をまとめて一の警戒区域とすることについて、正しいものは次のうちどれか。

図Aは60メートル×15メートル・床面積900平方メートルの階の平面図で、主要な出入口から内部を見通すことはできない。図Bは40メートル×22メートル・床面積880平方メートルの体育館の平面図で、主要な出入口から内部を見通すことができる。図Cは各階の床面積が180平方メートルの3階建ての立面図で、ウは3階と2階をまとめた範囲を指す
図C のウについて問う
  1. 主要な出入口からその内部を見通すことができる場合に限り、一の警戒区域とできる
  2. 合計の面積が500平方メートル以下であり、かつ二の階にわたる場合なので、一の警戒区域とできる正解
  3. 合計の面積が600平方メートル以下であれば、階数にかかわらず一の警戒区域とできる
  4. 警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたることができないので、認められない

解説

警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたらないのが原則だが、総務省令で定める場合は例外が認められる。その総務省令で定める場合とは、一の警戒区域の面積が500平方メートル以下であり、かつ当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合、または規則第23条第5項第1号・第3号により煙感知器を設ける場合である。図Cは3階と2階の合計が360平方メートルで500平方メートル以下、かつ二の階にわたるので、この例外に当たる。600平方メートルは一の警戒区域の面積の上限であって、階にわたることを認める要件ではない。見通しに関する規定は面積の上限を緩めるものであり、階にわたることとは別である。

根拠

消防法施行規則 第23条 第1項令第21条第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合。面積500平方メートル以下かつ二の階にわたる場合

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