甲4 / 警戒区域(二の階にわたる場合)
図Cのウの範囲、すなわち3階と2階をまとめて一の警戒区域とすることについて、正しいものは次のうちどれか。
- 主要な出入口からその内部を見通すことができる場合に限り、一の警戒区域とできる
- 合計の面積が500平方メートル以下であり、かつ二の階にわたる場合なので、一の警戒区域とできる正解
- 合計の面積が600平方メートル以下であれば、階数にかかわらず一の警戒区域とできる
- 警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたることができないので、認められない
解説
警戒区域は防火対象物の二以上の階にわたらないのが原則だが、総務省令で定める場合は例外が認められる。その総務省令で定める場合とは、一の警戒区域の面積が500平方メートル以下であり、かつ当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合、または規則第23条第5項第1号・第3号により煙感知器を設ける場合である。図Cは3階と2階の合計が360平方メートルで500平方メートル以下、かつ二の階にわたるので、この例外に当たる。600平方メートルは一の警戒区域の面積の上限であって、階にわたることを認める要件ではない。見通しに関する規定は面積の上限を緩めるものであり、階にわたることとは別である。
根拠
消防法施行規則 第23条 第1項(令第21条第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合。面積500平方メートル以下かつ二の階にわたる場合)
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