甲4 / 感知器回路の絶縁抵抗
図の4は絶縁抵抗計である。感知器回路と大地との間の絶縁抵抗について、規則に定められているものは次のうちどれか。
- 直流500ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.2メガオーム以上
- 交流100ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上
- 直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、防火対象物ごとに1メガオーム以上
- 直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上正解
解説
感知器回路および附属装置回路と大地との間、ならびにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が0.1メガオーム以上でなければならない。0.2メガオーム以上とされているのは電源回路のうち対地電圧が150ボルトを超える場合であり、感知器回路の基準ではない。絶縁抵抗計は直流250ボルトのものを用いると定められているので、交流100ボルトのものではない。測る単位は一の警戒区域ごとであって、防火対象物ごとではない。
根拠
消防法施行規則 第24条 第1項 第1号 ロ(電源回路は対地電圧150ボルト以下で0.1メガオーム以上、150ボルト超で0.2メガオーム以上。感知器回路は一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上)
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