甲4感知器回路の絶縁抵抗

図の4は絶縁抵抗計である。感知器回路と大地との間の絶縁抵抗について、規則に定められているものは次のうちどれか。

P型1級受信機から出た1本の感知器回路が、3個の感知器を順に経由して末端の器具3に至り、受信機へ戻る結線図。分岐している箇所は無い。4は感知器回路と大地との間に当てた測定器で、記号はメガオーム
4は感知器回路と大地との間に当てている
  1. 直流500ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.2メガオーム以上
  2. 交流100ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上
  3. 直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、防火対象物ごとに1メガオーム以上
  4. 直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が、一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上正解

解説

感知器回路および附属装置回路と大地との間、ならびにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流250ボルトの絶縁抵抗計で計った値が0.1メガオーム以上でなければならない。0.2メガオーム以上とされているのは電源回路のうち対地電圧が150ボルトを超える場合であり、感知器回路の基準ではない。絶縁抵抗計は直流250ボルトのものを用いると定められているので、交流100ボルトのものではない。測る単位は一の警戒区域ごとであって、防火対象物ごとではない。

根拠

消防法施行規則 第24条 第1項 第1号 ロ電源回路は対地電圧150ボルト以下で0.1メガオーム以上、150ボルト超で0.2メガオーム以上。感知器回路は一の警戒区域ごとに0.1メガオーム以上

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