甲4 / 熱電対部の個数(耐火構造)
図の防火対象物が特定主要構造部を耐火構造としたものであった場合、熱電対部の個数について規則に定められているものは次のうちどれか。
- 床面積88平方メートル以下で3個以上、これを超える場合は3個に22平方メートルまでを増すごとに1個を加えた個数以上
- 床面積100平方メートル以下で4個以上、これを超える場合は4個に25平方メートルまでを増すごとに1個を加えた個数以上
- 床面積72平方メートル以下で4個以上、これを超える場合は4個に18平方メートルまでを増すごとに1個を加えた個数以上
- 床面積88平方メートル以下で4個以上、これを超える場合は4個に22平方メートルまでを増すごとに1個を加えた個数以上正解
解説
熱電対部の個数の基準は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物では床面積88平方メートル以下で4個以上、これを超える場合は4個に22平方メートルまでを増すごとに1個を加えた個数以上である。耐火構造でない場合の72平方メートルと18平方メートルに対応する数字が、それぞれ88平方メートルと22平方メートルに緩められている。耐火構造かどうかにかかわらず、基準となる最少の個数は4個であって3個ではない。100平方メートルと25平方メートルという組合せは定められていない。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第4号の2 ロ(耐火構造は88平方メートルと22平方メートル。非耐火は72平方メートルと18平方メートル)
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