甲4 / はりによる感知区域の区分(差動式スポット型)
図の室に差動式スポット型感知器を設ける場合、この室はいくつの感知区域に分かれるか。正しいものは次のうちどれか。
- 3正解
- 1
- 4
- 2
解説
感知区域とは、壁又は取付け面から0.4メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は0.6メートル)以上突き出したはり等によって区画された部分をいう。差動式スポット型感知器を設ける場合の基準は0.4メートルなので、突き出しが0.5メートルのはりAと0.7メートルのはりCが感知区域を区画し、0.3メートルのはりBは区画しない。左右の壁とはりA、はりCで仕切られるので、この室は3つの感知区域に分かれる。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第3号 ロ(感知区域は0.4メートル以上突き出したはり等で区画された部分。差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合は0.6メートル)
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