甲4 / 感知区域を区画しないはり
図のはりBは、差動式スポット型感知器を設ける場合に感知区域を区画するはりに当たらない。その理由として、正しいものは次のうちどれか。
- 取付け面の高さが4メートルに満たないから
- はりBが左右いずれの壁からも離れた位置にあるから
- 取付け面から突き出した長さが0.4メートルに満たないから正解
- 取付け面から突き出した長さが0.6メートルに満たないから
解説
差動式スポット型感知器を設ける場合、感知区域を区画するのは壁又は取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等である。はりBの突き出しは0.3メートルで0.4メートルに満たないため、区画するはりに当たらない。0.6メートルという基準が使われるのは差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合であって、差動式スポット型感知器のときの基準ではない。取付け面の高さは感知器の種別や設置個数に関わる要素だが、はりが感知区域を区画するかどうかとは関係がない。はりが壁から離れていることも理由にならない。
根拠
消防法施行規則 第23条 第4項 第3号 ロ(0.4メートル以上突き出したはり等が感知区域を区画する。0.6メートルは差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合)
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