乙6 / 消火器の設置高さ
消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けなければならない。
- 正しい正解
- 誤り
解説
正しい。消火器具に関する基準の細目として、床面からの高さ1.5m以下の箇所に設けることが定められている。同じ条文には、水その他の消火剤が凍結・変質・噴出するおそれが少ない箇所に設けること、消火器具を設けた箇所に標識を設けることなども併せて定められている。
根拠
消防法施行規則 第9条 第1号(「消火器具に関する基準の細目」の第1号)
e-Gov で条文を見る →乙6 / 消火器の設置高さ
正しい。消火器具に関する基準の細目として、床面からの高さ1.5m以下の箇所に設けることが定められている。同じ条文には、水その他の消火剤が凍結・変質・噴出するおそれが少ない箇所に設けること、消火器具を設けた箇所に標識を設けることなども併せて定められている。
消防法施行規則 第9条 第1号(「消火器具に関する基準の細目」の第1号)
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