乙6 / 二酸化炭素消火器の設置禁止場所
二酸化炭素を放射する消火器は、地下街および準地下街に設置してはならない。
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- 誤り
解説
正しい。二酸化炭素またはハロゲン化物を放射する消火器は、令別表第一(十六の二)項(地下街)および(十六の三)項(準地下街)、ならびに総務省令で定める地階・無窓階その他の場所に設置してはならない。窒息作用で消火するため、換気が困難な場所では人命に危険が及ぶことが理由である。
根拠
消防法施行令 第10条 第2項 第1号 ただし書((十六の二)項=地下街、(十六の三)項=準地下街)
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