乙6 / 消火器具の設置対象(延べ面積)
消火器具を設置しなければならない防火対象物のうち、延べ面積が150㎡以上のときに設置義務が生じるものとして、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 小学校(令別表第一(七)項)
- 共同住宅(令別表第一(五)項ロ)正解
- 工場(令別表第一(十二)項イ)に該当し、延べ面積が300㎡のもの
- 映画館(令別表第一(一)項イ)
解説
消火器具の設置基準は3段階になっている。(1)面積に関係なく設置するもの((一)項イ、(二)項、(十六の二)項〜(十七)項など)、(2)延べ面積150㎡以上で設置するもの((一)項ロ、(四)項、(五)項、(九)項、(十二)項〜(十四)項など)、(3)延べ面積300㎡以上で設置するもの((七)項、(八)項、(十)項、(十一)項、(十五)項)。共同住宅は(五)項ロで150㎡以上の区分にあたる。映画館は(一)項イで面積に関係なく設置が必要。工場は(十二)項で150㎡以上の区分であり、300㎡という数値に引きずられると誤る。小学校は(七)項で300㎡以上の区分。
根拠
消防法施行令 第10条 第1項(第1号=面積無関係、第2号=150㎡以上、第3号=300㎡以上)
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