乙6 / 電気設備への付加設置
変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある場所に設ける消火器の個数について、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 当該電気設備がある場所の床面積25㎡以下ごとに1個
- 当該電気設備がある場所の床面積100㎡以下ごとに1個正解
- 当該電気設備がある場所の床面積50㎡以下ごとに1個
- 当該電気設備がある場所の床面積200㎡以下ごとに1個
解説
電気設備に対する付加設置は、床面積100㎡以下ごとに1個である。個数を能力単位で算定する他の規定と違い、ここは「面積ごとに1個」という数え方をする点に注意。なお25㎡は、鍛造場・ボイラー室など多量の火気を使用する場所の能力単位算定に用いる数値であり、混同しやすい。
根拠
消防法施行規則 第6条 第4項(多量の火気を使用する場所は同条第5項で床面積を25㎡で除して得た数)
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