乙6 / 消火器具の標識
消火器具を設置した箇所に設ける標識の表示について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 水バケツには「消火バケツ」と表示した標識を設ける
- 乾燥砂には「消火用砂」と表示した標識を設ける正解
- 消火器には「消火器」と表示した標識を設ける
- 膨張ひる石には「消火ひる石」と表示した標識を設ける
解説
乾燥砂の標識は「消火用砂」ではなく「消火砂」である。標識の文言は消火器具の種類ごとに定められており、消火器は「消火器」、水バケツは「消火バケツ」、水槽は「消火水槽」、乾燥砂は「消火砂」、膨張ひる石または膨張真珠岩は「消火ひる石」と表示する。いずれも見やすい位置に設ける必要がある。
根拠
消防法施行規則 第9条 第4号
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