乙6設置場所の一般基準

消火器具を設置する箇所、床面からの高さ、標識に関する基準は、いずれも消防法施行令に定められている。

  1. 正しい
  2. 誤り正解

解説

誤り。施行令が定めているのは「通行または避難に支障がなく、かつ使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設ける」という枠組みで、床面からの高さ1.5メートル以下や標識といった細目は施行規則に置かれている。どちらの法令に書かれているかも問われることがある。

根拠

消防法施行令 第10条 第2項 第2号

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