乙6 / 設置場所の一般基準
消火器具を設置する箇所、床面からの高さ、標識に関する基準は、いずれも消防法施行令に定められている。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。施行令が定めているのは「通行または避難に支障がなく、かつ使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設ける」という枠組みで、床面からの高さ1.5メートル以下や標識といった細目は施行規則に置かれている。どちらの法令に書かれているかも問われることがある。
根拠
消防法施行令 第10条 第2項 第2号
e-Gov で条文を見る →乙6 / 設置場所の一般基準
誤り。施行令が定めているのは「通行または避難に支障がなく、かつ使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設ける」という枠組みで、床面からの高さ1.5メートル以下や標識といった細目は施行規則に置かれている。どちらの法令に書かれているかも問われることがある。
消防法施行令 第10条 第2項 第2号
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