乙6 / 他の消火設備による設置個数の減少
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などを技術上の基準に従って設置したときは、その有効範囲内の部分について消火器具の設置を免除することができる。
- 正しい
- 誤り正解
解説
誤り。認められるのは設置個数の減少であって免除ではない。屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備を技術上の基準に従って設置した場合に、総務省令で定めるところにより消火器具の設置個数を減らせるにとどまる。
根拠
消防法施行令 第10条 第3項
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