乙6 / 設置個数の減少の適用除外
他の消火設備を設置したことによる消火器具の能力単位の減少の規定は、防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具には適用されない。
- 正しい正解
- 誤り
解説
正しい。屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等を設けた場合に能力単位を3分の1まで減らせる規定があるが、11階以上の部分に設置する消火器具には適用されない。高層階は避難と消火活動が困難で、初期消火の手段を減らすべきでないためである。11階という階数と、減少の限度が3分の1であることをセットで押さえる。
根拠
消防法施行規則 第8条 第4項
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