乙6 / 設置対象の判定
延べ面積100㎡の飲食店(令別表第一(三)項ロ)で、火を使用する設備を設けているものについて、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
- 延べ面積150㎡以上でないため設置しなくてよい
- 地階または無窓階に限り設置しなければならない
- 延べ面積に関係なく消火器具を設置しなければならない正解
- 延べ面積300㎡以上でないため設置しなくてよい
解説
(三)項の防火対象物で火を使用する設備または器具を設けたものは、延べ面積に関係なく設置対象である。火を使用しない(三)項は延べ面積150㎡以上の区分に入るので、同じ(三)項でも火気の有無で扱いが変わる。厨房のある飲食店が面積を問わず対象になるのはこの規定による。
根拠
消防法施行令 第10条 第1項 第1号 ロ
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